佐々木輝美(国際基督教大学教授)
江川達也(漫画家)
江川紹子(ジャーナリスト)
カンニング竹山
RIKACO
徳永アナ いろんな決まりがあって、それぞれに理由になるものがあるんですね。例えば、今プレゼンで紹介したのは、青少年育成条例。東京都に限らず、ほとんどの自治体がこれあります。指定したわいせつなもの、残虐なものを18歳未満に売ったり貸したりするのを禁止しちゃう。国の法律もあって、刑法175条には”わいせつ物の取り締まり”が書かれていて、あまりにひどいものは国の法律で罰せられる。
ただ、逆にあまり制限しちゃいけないんじゃないかっていう理由になるものもあって、例えば国際条約で”子どもの知る権利”って保証されてるんですね。日本はこれに批准しているので、あまり大人が一方的に制限をかけることをやりすぎてはいけないんじゃないか。
そして忘れちゃいけないのがこれです、憲法。日本国憲法21条で”表現の自由”は担保されているわけです。権力側があまりに取り締まることに対して、やはりいけないんじゃないかという声は大変多い。
なんか、どれを優先したらいいのっていう状態。
江川達也 21条でしょうー。
徳永アナ ねえー、もちろん憲法は強いですからね。
カンニング竹山 でも、子どもの知る権利は常識の範囲じゃないですか。子どもは全部知ることはないと思うし。
江川紹子 でも、それでもね、各家庭で親の価値観て違うじゃないですか。だから、うちはこれ駄目とか・・・。
RIKACO そうそうそう。
江川紹子 いや、うちはオーケーっていうの、いろいろあってもいいと思うんですよ。
カンニング竹山 うん。
江川紹子 で、うちなんかは結構きつかったんですけど、そういう中で親が「駄目だ」って言ったら近所の人から借りてとか。
(一同笑い)
江川達也 そうそうそう。友達の家行くとあるからね。
江川紹子 いろいろ知恵を働かせたり、それから、これは親の前では読んじゃいけないとか、これはオープンなものじゃなくてこっそり見るもんだとか、そういうものを体得していく・・・。
江川達也 自分で分かればいいんですよね。
カンニング竹山 自分で考えながらね。
江川達也 そうそうそうそう。
佐々木 自分で考えるっていうものはいいんですけど、そこにラベルを付けてあげるっていう時代なんですよ。この漫画はこういうレベルの暴力がありますよっていうのを。皆さん、食品買うときに裏見るじゃないですか。
小野アナ はい。
佐々木 それは責任としてやってますよね。口から入るものはあらかじめの情報があるのに、何で目から入るものはあらかじめの情報がないのかなっていうのが今の時代になってるんですよ。そこで、このソフトは何歳向けですよっていうのが必要になってくると私は思うんですよね。
小野アナ なるほど。
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